2015-07-09 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第23号
御指摘の閣議決定におきましては、まず府省庁による公務員の再就職あっせんは特殊会社についても一切行わないこと、そして、国が一〇〇%株式を保有する特殊会社におきましては、第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から役員として適任であるとの評価を受けることを役員任命に関する所管大臣認可の条件とすること、そして、国が一〇〇%株式を保有していない特殊会社も含め、所管大臣は内閣官房長官に協議の上、認可を行うこと
御指摘の閣議決定におきましては、まず府省庁による公務員の再就職あっせんは特殊会社についても一切行わないこと、そして、国が一〇〇%株式を保有する特殊会社におきましては、第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から役員として適任であるとの評価を受けることを役員任命に関する所管大臣認可の条件とすること、そして、国が一〇〇%株式を保有していない特殊会社も含め、所管大臣は内閣官房長官に協議の上、認可を行うこと
○副大臣(山際大志郎君) この役員の選任につきましても、法律上は、株主総会による決定後、経済産業大臣の認可を得ることとしてございまして、この経済産業大臣の認可に当たりまして、その特殊会社の役員選任に係る平成二十二年の閣議決定に従って、第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から役員として適任であるとの評価を受けることを役員任命に関する所管大臣認可の条件とするということになってございます。
そして、その認可に当たりましては、これは平成二十二年でございますから民主党政権時代の閣議決定がございまして、特殊会社の役員選任については、第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から役員として適任であるとの評価を受けることを、役員任命に関する所管大臣認可の条件とするということが求められておりまして、これは現政権でもそのまま継続しております。
大臣の認可に当たりましては、平成二十二年の閣議決定におきまして、役員候補者について第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から役員として適任であるという評価を受けることを、役員任命に関する所管大臣認可の条件とすることとなります。